土地分譲代金の支払い方法は、原則として契約締結時に一括納入としますが、契約金割賦納入制度、支払猶予分譲制度もご利用いただけます。
10年間の買い戻し特約を設定します。ただし、土地分譲代金を全額納入し、かつ操業が開始された後、事業計画に基づく事業が適正に行われていると認められた場合は、買い戻し特約を解除することができます。
分譲契約締結後、分譲申込書に記載した建設計画及び事業内容を公社の承諾を得ないで変更した場合には契約を解除させていただくこともあります。
土地面積の50%以上を分譲し、残面積を5年間貸し付けた後、分譲する制度です。
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