千葉県土地開発公社 Land Development Public Corporation of Chiba Prefecture

千葉土気緑の森工業団地|分譲の概要
契約条件 分譲の概要 事業用定期借地権設定契約の概要

当公社と進出予定者との間に、借地借家法(平成3年法律第90号)第23条の定めによる、事業用定期借地権設定契約(以下「設定契約」という。)を公正証書により締結します。

  1. 1.土地の賃貸借条件
  2. 土地の賃貸借条件は、主に次のとおりとなります。
    1. 賃貸借期間
      10年以上50年未満の範囲内で、公社と進出予定者とが合意した期間とします。
    2. 賃料の支払い方法
      賃貸開始日及び賃貸終了日の属する月の賃料は、期間が1か月に満たない場合は、1か月を30日として日割り計算するものとし、100円未満の端数は100円に切り上げます。それ以降の賃料は、毎月末日(末日が金融機関の休業日である場合はその直前の営業日)までに、その翌月分を公社の定める方法によりお支払いいただきます。
    3. 保証金の支払い
      1. 進出予定者は、設定契約に当たり、設定契約に基づいて生ずる債務を担保するため月額賃料の36か月分を公社に預託していただきます。
      2. 保証金は、契約締結日に全額をお支払いいただきます。なお、保証金は、賃貸借終了後に債務を相殺の上、公社が定める日に無利息で返還します。
    4. 契約解除
      公社は、賃借人が設定契約に違反すると認めた場合、催告によらないで設定契約を解除することがあります。なお、公社が設定契約を解除したときは、解除した年度の賃料の額の2倍相当額を違約金としてお支払いいただきます。ただし、この違約金は損害賠償の予定とは解さないものとします。
    5. 賃借人の申し出による契約の解除
      賃借人が設定契約の締結日以降に、やむを得ない事由により設定契約を継続することができない場合は、契約の解除を希望する日の1年前までに公社に申し出ることにより、契約を解除することができます。ただし、申し出と同時に、又は申し出後に1年分の賃料相当額をお支払いいただいたときは、その時に契約は終了します。
    6. 原状回復義務
      賃貸借期間が終了したときは、賃借人は、直ちに土地に存する施設及びその他の工作物を収去し、土地を原状に復して公社に返還していただきます。また、賃借人の費用をもって土地に土壌汚染が生じたかどうか調査し、公社に報告していただきます。
      なお、土地に土壌汚染が生じた場合には、賃借人の費用をもって土地を原状に復して公社に返還していただきます。また、賃借人は、土地の返還が遅滞した場合には、遅延期間に応じ年間賃料の額の3倍相当額を損害金として、公社にお支払いいただきます。
    7. 賃借人が、賃料及び保証金をその支払期限までに支払わなかったときは、公社に対し、その支払期限の翌日から支払済みに至るまで年14.6パーセント(閏年の日を含む年365日の日割り計算とする。)の割合による遅延損害金(100円未満の端数は切り捨てとする。)をお支払いいただきます。
  3. 2.留意点
    1. 公正証書作成にかかる費用は、公社と賃借人が折半して負担することとし、公正証書作成に係る収入印紙は賃借人の負担とします。
    2. 土地の引き渡しは、現状有姿による引き渡しとなります。
    3. 詳細については、お問い合わせください。
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